こんにちは しおたん(@gin7000)です
あなたの場合はどんな、感じでクビになったのですか?
もしクビになった条件が、不当解雇の場合はクビを撤回したり
会社側と話し合い示談金を受け取ることも可能になります
クビになった条件に疑問があるのか一緒に考えてみましょう
仕事をクビにするには、法律上に制限がされています
正社員の場合には終身雇用が、前提として雇用がされてきた慣習が残っています
労働基準法により簡単に解雇できないように制限がされています
労働契約法16条(旧労働基準法18条の2)
その権利を濫用したものとして、無効とする。
つまり解雇するには理由がなく、社長が気分のままにクビにした場合は無効になるということです
最悪、不当解雇だと訴えられたら会社側が訴訟に負けます
コンプライアンス大好きな日本企業はそんな危険を冒したくないので
労働者をクビにする時には細心の注意を払います
では、労働者を正当にクビにできる条件とはなんでしょうか
①整理解雇
会社の業績が思わしくないために、リストラなどを行い
人件費をカットすることを整理解雇と呼んでいます
裁判所の判例では、
・人件費の削減が必要であること
・企業が解雇を回避するために努力をしたこと
・労働者の代表または労働組合と協議したいること
・人選に私情が入っておらず合理的であること
などがあげられます
②懲戒解雇
会社の秩序をみだすような反社会的な行為や、刑事罰等の事件などをおこし
社会通念的に解雇が相当であると、判断された場合に解雇となります
懲戒解雇になる事案を就業規則で懲戒の種別(解雇、停職、減給、戒告等)に明示しておく
必要があります
③普通解雇
就業規則に定められた解雇理由により
(遅刻欠勤等の勤務態度、勤務成績、職業上の適性・能力、違反行為)
などが該当する場合に解雇となります
会社が解雇ができるのは、整理解雇(業績が不振) 懲戒解雇 (反社会的行為)
など明確な理由がある場合は致し方がないのかもしれません
いない場合には恣意的(経営者の思惑が入った)不当解雇の可能性もあります
自己都合退職という名の自己責任
会社を退職するときには、自己都合での退職、会社都合での退職にわかれます
整理解雇、懲戒解雇、普通解雇の場合は必然的に会社都合での退職になります
会社都合で解雇する場合には解雇にいたる合理性が必要になり
この合理性がない場合には不当解雇として裁判で訴えられます
不当解雇として裁判所の判決がでると、解雇撤回もしくは
和解として示談金を会社が労働者に支払わなくてはなりません
そのため、明確な理由がない場合には会社都合での解雇を選択しません
ここで問題になるのが普通解雇です
普通解雇の場合は勤務態度、勤務成績など解雇にいたる決定的な
条件がうすいために、不透明な印象がでてしまいます
会社はなるべく自己都合で退職させるように
仕向けることがあります
仕事をクビにしたい場合は自己都合退職に・・・
会社としては解雇したい人間をなるべく,自己都合での退職にもっていきたいので
実際は普通解雇を実行したい場合に自己都合での退職のほうがいいよ
と退職勧告を打診してくることがあります
その理由として
退職後に転職したさいに、懲戒解雇だと転職に不利になると
脅しをかけてきます、また前職の素行調査として連絡があった場合
自己都合での退職でない場合は、それなりの報告をするといいます
入社して2年以内に店長として出世できないと使えない人材と認識されます
U社が使えない人材と認識されると
会社を退職するように追い込み仕向けます
U社の手口では、だんだんと会社にいずらくさせ
一回休職扱いにして、会社を休ませてから退職へと導く点です
過重労働やパワハラが労働災害だと認識しているので
わざと休職→退職というコンボをつかい退職に導いているのです
こうすることにより後日の訴訟等のリスクを避けているのです
詳細は
ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪 (文春新書) 今野 晴貴 (著)
に詳しくのっていますので参考にしてみてください
退職に仕向けるブラック企業の手口
会社はわざと自己都合による退職であると導きます
自己責任という言葉が流行したように
まるで自分が悪者であるかのごとく、錯覚させて退職にみちびくのが
ブラック企業の手口です
退職をさせるのが目的でわざと
・指示命令が二転三転させてみたりして
労働者の能力不足をしてきして退職に追い込みます
PIP(パフォーマンス・インプループメント・プログラム)
という手口があります
PIPとは社員を退職に追い込むことを、目的とした新手のリストラ手法です
無理難題を吹っかけて、業務達成不可能なことをなじり
いつ退職するのか執拗にせまります
こうなると、精神的にまいってしまい
つい口から辞めたいとこぼしてしまうと
では退職日を決めようと自己都合による退職にしむけるのです
詳細は
ブラック企業を許さない 清水 直子 著
に詳しく記載されているので一読してみると参考になるでしょう
仕事をクビになったというキーワドで検索した、
あなたもしかして、クビになったというのは
会社側がしむけた罠ではありませんか
仮に整理解雇、普通解雇など会社都合で退職する場合は
失業保険がすぐに支払われたり、退職金が減額されずに支払われる
などのメリットがあります
また不当解雇として訴訟のリスクも会社側は抱えているので
それなりの合理性があります
疑問に思ったら労働問題に詳しい弁護士に相談してみてください
悔しい思いをするくらいなら、最後くらい好きに生きてみませんか
まとめ
会社がクビにできる場合は法律上かなり限られています
解雇するには合理的な理由が必要になります
整理解雇、懲戒解雇、普通解雇
会社はなるべく自己都合による退職に仕向けます